自転車 法律改正






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自転車運転のルールが2015年6月1日の法律改正で厳しく

 自転車運転に関するルールが2015年6月1日の道路交通法の改正により厳しくなります。
 警察庁の発表では、2014年に発生した事故は12万件を超えるなど、自転車の悪質運転による事故が増えてきているので、こういったことになるようです。

 今回の改正のポイントは、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定の整備で、一定の危険な違反行為をして2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は、公安委員会の命令を受けてから3ヵ月以内の指定された期間内に講習を受けなければいけません。

 ちなみに講習は3時間程度で、標準の講習費用は5700円
 講習の命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金になります。

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取り締まりの対象となる時点の14項目の危険行為

 自転車運転で悪質なものと認定される危険行為は下記のものになります。
 特に注しなくてはいけないのが、最後に書いてある安全運転義務違反です。

 スマートフォンを使用しながらの運転での事故が多くなっているようで、その行為については、テレビにのニュースなどのほか、学校でも注意されているようです。

 対象となるのは、14歳以上なので、中学生・高校生も対象になります。親としては自分の子供にしっかりと注意をしておく必要がありますね。

・信号無視

・通行禁止違反
→道路標識で自転車の通行が禁止されている道路や場所を自転車で通行すること

・歩行者用道路における車両の通行義務違反
→自転車の通行が認められている歩行者用道路を自転車で通行する際に、歩行者に注意せず運転したり、また徐行したりしないなど

・通行区分違反
→車は基本左側通行なのに、車道の右側を通行することや、右側に設置された路側帯を通行すること

・ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
→自転車が通行できる路側帯で、歩行者の通行を妨げるような速度と方法で通行すること

・遮断踏切への立ち入り
→遮断機が閉じたり、閉じようよしている踏切や警報器が鳴っている時に踏切へ立ち入ること

・交差点での優先道路通行車妨害など
→信号のない交差点等で、左から進行してくる車両や優先道路などを通行する車両等の進行を妨害すること

・交差点右折時の通行妨害など
→交差点で右折するときに、直進又は左折しようとする車両等の進行を妨害すること

・環状交差点での安全進行義務違反など
→環状交差点内を通行する車両等の進行を妨害したり、安全な速度で進行しないなどの行為

・一時停止違反
→一時停止の標識のある場所で、停止線の直前で一時停止せず進行する行為

・歩道通行時の通行方法違反
→車道寄りを徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害するなどの行為

・制動装置(ブレーキ)不良自転車の運転
→ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不良な自転車で走行すること。前輪・後輪のいずれかにしかブレーキのない自転車で走行する行為も該当

・酒酔い運転
→よっぱらい状態で自転車で走行すること

・安全運転義務違反
→ハンドルやブレーキ等で正確に操作せず、他人に危害を及ぼすようなスピードや乗り方で運転する行為や、傘をさして運転したり、携帯電話やスマートフォン使いながら運転したりすること

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